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工場立地法に基づく届け出

工場立地法の目的

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告・命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。

(1)届出の対象となるもの

業種:製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業、または熱供給業に係わる工場または事業場。

規模:次のいずれかに該当するもの

  • 敷地面積が9000平方メートル以上
  • 建築面積(水平投影面積)が3000平方メートル以上

(2)届出が必要となる場合

1. 対象工場の新設を行う場合(新設届)
(敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。)

2. 特定工場の増設、スクラップアンドビルド等(建て替え、更新等)の変更を行う場合(変更届)

  • 敷地面積が増減する場合(借地を含む)
  • 生産施設の面積が増減する場合
  • 緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合
    (緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります。)

3. 製品の変更を行う場合(変更届)

4. 氏名等の変更または地位の承継を行う場合

  • 届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合(氏名等変更届)
    (代表者の変更に伴って提出する必要はない)
  • 工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合(承継届)

5. 特定工場を廃止する場合(廃止届)

(3)工場等の建設にあたっての基準 (工場立地法準則)

・生産施設面積率
 敷地面積の30%-65%以下 (業種による)

・ 緑地面積率
 敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。

[1]緑地について
緑地と認められるためには、次のいずれかに該当するものをいいます。
  1. 10m2当たり高木(成木の樹高が4m以上)が1本以上ある土地又は建築物屋上等緑化施設
  2. 20m2当たり高木が1本以上及び低木(高木以外の樹木)が20本以上ある土地又は建築物屋上等緑化施設
  3. 低木又は芝等の地被植物で表面が覆われている10m2を超える土地又は建築物屋上等緑化施設
[2]建築物等の施設に設けられる緑地
建築物等の施設に設けられる緑地(以下「屋上緑地等」という)についても、工場立地法の緑地として認められます。
ただし、屋上緑地等については、設置が義務づけられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限ります。
[3]重複緑地
環境施設以外の施設と重複する緑地についても、設置が義務づけられている緑地面積の25%(敷地面積の5%)以内に限り緑地として認められます。

・環境施設面積率
 敷地面積に対して25%以上の緑地及び緑地以外の環境施設面積が必要です。
(環境施設面積 → 緑地、グランド、企業博物館、雨水浸透施設等)

・環境施設の配置
 緑地及び緑地以外の環境施設面積は、敷地面積の15%以上は敷地の周辺部に配置。

・既存工場に係る基準
 工場立地法の施行前(昭和49年6月28日)時点で立地している工場(既存工場)については緩和措置があります。

(4)届出の時期・実施制限期間の短縮・提出先について

特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
但し、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。

届出の様式

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