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地域未来投資促進法

[1]地域未来投資促進法とは
[2]青森県における地域未来投資促進法基本計画
[3]地域未来投資促進法による主な支援措置
[4]地域未来投資促進法による支援措置を活用するには

[1]地域未来投資促進法とは

 地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼすような事業を実施する民間事業者等を支援するため、平成29年7月31日に施行されました。
 これを受け、県では、関係市町村と共同で同法に基づく基本計画「青森県地域未来投資促進基本計画」を策定しています。
 本制度を活用することで、県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受け、国から先進性確認を受けた事業者は、課税の特例等の支援措置を受けることができます。

<基本スキーム>

  • 国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を策定し、国が同意します。
  • 同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業計画を、都道府県知事が承認します。
  • 地域経済牽引事業計画について都道府県知事の承認を受けた事業者は、税制優遇などの支援措置を受けることができます。

※詳細は「経済産業省ホームページ」をご参照ください。

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