空き工場・オフィス・工業用地等の売却・賃貸を検討されている方へ
(物件ニーズ情報利用上の注意事項)
- 物件ニーズ情報は、⼯場等の新設・増設を検討している企業の⽅々の物件ニーズをホームページに掲載することにより、宅地建物取引業者等の皆様にニーズに適合した物件を募集するものです。
- 県及び市町村は、提供いただいた情報の推奨又は取引の仲介等を行うものではありません。
- 県及び市町村は、物件情報の利用者と所有者等の間の交渉及び契約等については、関与せず一切責任を負いません。
- 物件情報登録申込書は、情報を提供してくださる方の責任において、正確な情報の記入をお願いします。県及び市町村は、情報の内容について、一切の責任を負いません。
- 登録いただいた情報内容に異動があった場合は、速やかに異動の手続を行ってください。
- 登録の期間は、登録日から6ヶ月とします。なお、登録を継続する場合は、再度、登録の手続を行ってください。
- 交渉等で知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的で利用してはいけません。
- 登録の申込は、宅地建物取引業者等(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3項に規定する宅地建物取引業者又は同法第77条第3項の規定による届出を行った信託会社若しくは同条第4項の信託業務を兼営する金融機関をいう。)が行うものとします。必ず、所有者と不動産売買等に関する媒介契約を締結し、所有者等の同意を得てください。
- 宅地建物取引業者等以外の者が所有者の場合は、宅地建物取引業者等を必ず仲介させてください。
- 登録する物件については、以下に該当するものに限ります。
(1) 土地の境界及び建物の所有区分が明確であり、所有権等の権利帰属について争いがないこと。
(2) 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと、又は設定されている場合は確実に抹消ができること。
(3) 不動産競売に付されていないこと。
(4) 所有者及び仲介している宅地建物取引業者等に税金の未納がないこと。
(5) 所有者又は所有者が属する世帯の世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員、若しくはこれらの者と密接な関係を有する者ではないこと。
(6) 都市計画法、建築基準法等の各種法律及びその他の関係法令(青森県及び県内市町村の条例、規則等を含む。)に抵触していないこと。
(7) 売買又は賃貸できないものではないこと。(農地などを含まないこと。)
以上の点について同意された方のみ、情報をご覧ください。